| ・建築物の用途として 一戸建の専用住宅(附属する物置、車庫等を含む)とする。
・階数は3以下とする。建築物の高さは、10メートル以下とする。また、北側隣地の日照等の影響を考え、建築基準法第56条第1項第3号に定める高さとする。
・敷地面積の最低限度は400u(約120坪)とする。
・敷地面積の最高限度は1000u(約300坪)とする。
・住戸の定義は、原則として2以上の居住室(居住室とは「就寝室、居間、食事室その他これらに類する室」という。)並びに炊事室、便所及び浴室を有し、独立した生活を営むことができるもの。
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