|
>>まちづくり協定 >>北方型住宅の基準
| |
第1条(目的) |
| |
この規約は、田園せきない区画内における建築物の敷地、位置、用途、形態、意匠に関する基準を協定し、区域内の樹木の保全育成、および緑化の推進に関する基準を定め、美しい自然と人間の融和を実現する町並みとしての環境を高度に維持増進することを目的とします。 |
| |
|
| |
第2条(名称) |
| |
この協約は、「田園せきない まちづくり協定」(以下「本協定」という)と称します。 |
| |
|
| |
第3条(協定の確認) |
| |
本協定第4条に定める区域内の土地(以下「区域内土地」という)に所有権を有する者(以下「所有者」という)は、各々当事者となって本協定を確認します。 |
| |
|
| |
第4条(協定の区域) |
| |
本協定の区域は田園せきない区域とします。 |
| |
|
| |
第5条(敷地の管理) |
| |
建築物および付属建築物の敷地の管理は各号の規定に適合しなければなりません。 |
| |
1 |
豊かな自然環境と調和に配慮し、なだらかな丘陵地の傾斜地を活かした宅地造成をしていますので、敷地境界線等に於いて土留め擁壁(ようへき)。塀の基礎等の工作物は建築できません。そのため、所によって雨水出入が懸念されますが、必要に応じて各宅地内で処理(放流先は確保してあります)してください。 |
| |
2 |
塀を設ける場合は、柵・垣根等環境にあったものとし、高さは1.2m以下とします。構造がコンクリート・コンクリートブロック等の強固なものは禁止します。(基本方針参照) |
| |
3 |
敷地内にあらかじめ設置されているトラフ(雨水排水溝)については、この管理清掃に努めることともに、その形状変更及び撤去、埋め戻しをしてはいけません。 |
| |
4 |
現存する樹木を尊重し(防災上及び住環境上やむ得ない場合を除き)伐採してはいけません。 |
| |
5 |
敷地内の空き地は芝生。草花・樹木等で緑化するものとし、これらの良好な管理に努めるものとします。 |
| |
6 |
下水道に関し、各宅地内で合併浄化槽の設置が必要となりますが、法に基づき定期的なメンテナンスを行うものとします。 |
| |
7 |
遊歩道には雪を捨てないように注意しましょう。 |
| |
8 |
当区域内に於いては、他人の迷惑となるような家畜の飼育を禁止し。ペットの飼育は迷惑のかからないように飼主は配慮下さい。 |
| |
|
| |
第6条(建築物及び付属建築物) |
| |
建築物及び付属建築物の構造・用途・形態・意匠又は建築設備は、次の各号の協定に適合しなければなりません。 |
| |
1 |
当区域内の住宅は、北海道が推奨する「北方型住宅」(こちらのページ下部に記載あり)基準に準ずるものとします。
※3北方住宅を支える仕組み 4北方住宅の維持管理については、各建築業者にご相談ください。
|
| |
2 |
建築物及び付属建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線・隣地境界線までの距離は、2.0m以上(前面緑化ゾーンも含め)とします。 |
| |
3 |
車庫・物置は建物組み込み(独立型の車庫・物置は住宅に準ずる仕上げを基本とする)とし、プレハブ造などの既製品の車庫・物置(カーポートは除く)の設置はしないこととします。 |
| |
4 |
各住宅内に於いて、駐車スペースは2台分(1台分は庭にスペースを確保しても可)を確保し、路上駐車をしないものとします。 |
| |
5 |
当区域内に建設される住宅は、すべてに於いて、(財)住宅保障機構・日本住宅保障検査機構(JIO)などの第3機関による、地盤保障・瑕疵保障を利用するものとします。 |
| |
|
| |
第7条(電柱等の宅地内設置等について) |
| |
1 |
宅地内に設置されている電柱・支柱・支線・有線放送用支柱に於いて承認するものとします。 |
| |
2 |
それに伴う電線・支線・電話線・及びCATV用ケーブル等の架内を電柱から住宅への電線等の引き込みについては、敷地内のポールを設置し、地中埋設をするものとします。 |
| |
3 |
宅地19番、21番、24番区画内に前面道路の防犯灯設置の為、それに伴う電線、支線を地中埋設に於いて承認するものとします。 |
| |
|
| |
第8条(ゴミ集積場について) |
| |
ゴミ集積場については、すでにゴミ集積用地が確保、決定されていること、またそれらの移動ができないこと、ならびに将来新たに追加される場合がありますのでご理解ください。 |
| |
|
| |
第9条(周辺環境について) |
| |
本区域では今後も造成および建築工事が継続して行われるため、これに伴う騒音、ホコリ、車両通過等が生じる場合がありますのでご理解ください。 |
| |
|
| |
第10条(譲渡に伴う継承) |
| |
土地の所有者は、区域内土地であって、所有者の所有権、またはそこにおける建築物の所有を目的とする地上権もしくは賃借権を第三者に譲渡もしくは新たに設定する場合は、責任をもって本協定に規定する権利および義務を当該第三者に継承させるものとし、その第三者に対しても本協約の権利、義務を継承してください。 |
| |
|
| |
第11条(緑化に関する基準) |
| |
田園せきないの緑豊かな美しい町並みを維持、保全するため緑化に関する事項に関しては、次の各号に定めた基準によらなければなりません。 |
| |
1 |
道道上長和萩原線(車道幅員7m、片歩道2m、一部車道幅員7m箇所を含む)及び市道杉並通線(車道幅員8.5m、片歩道1.5m)の道路に面する4.0mの敷地内部分を緑化ゾーンとし、車の出入り口は設けられません。 |
| |
2 |
前号の緑化ゾーンに植樹されている樹木・芝等の維持管理に努め、樹木・芝等が枯損した場合は可能な限り補植してください。 |
| |
3 |
緑化ゾーン以外に植樹した樹木においても、その樹木が各戸・地域の環境保全に役立つようにするため、剪定・整枝・刈込・施肥・消毒等の維持管理に充分配慮しましょう。
|
| |
|
| |
第12条(街並みとの調和) |
| |
区域の住宅とパークゴルフ場との調和した美しい景観を保つため、次の各号に定める事項を充分配慮するものとします。 |
| |
1 |
建物・外構の形態・色彩および植栽は、周辺の環境と調和した落ち着きのあるものとし、維持管理に努めるものとします。 |
| |
2 |
物置、物干し、エアコン室外機等を街並みに対する配慮をした位置に設置するものとします。 |
| |
3 |
公共等看板以外の設置は避けるものとします。(基本方針参照) |
| |
|
>>まちづくり協定 >>北方型住宅の基準
北海道の生活に適した家づくりのためのガイドラインを設けました。
■基本的に備えるべき項目
○配慮を求める項目 |
| |
乾燥材等の使用 |
| |
耐久性や気密性能、品質を確保・維持するために乾燥した木材を使用します。 |
| |
■ 気密工事に使用する木材には、含水率が20%以下の乾燥材または集成材を使用します |
| |
|
| |
外壁内の通気措置 |
| |
壁の中に入った水分をすみやかに排出し、木材の耐久性を保ちます。 |
| |
■ 結露を防止と断熱性能及び耐久性を維持するため、外壁における通気措置を行います。 |
| |
小屋裏の換気措置 |
| |
水蒸気をすみやかに排出するほか、積雪に対する屋根の耐久性を向上させます。 |
| |
■ 小屋裏換気孔の面積は、天井もしくは屋根の断熱面積に対し、一定割合以上の有効開口面積を確保します。 |
| |
■ 必要な換気量が確保されるように。小屋裏の通気を確保します。 |
| |
外装の耐久性の向上 |
| |
外装の耐久性を向上させる配慮をします。 |
| |
○ 住宅の外装については、耐久性の向上を図るための措置を講じるように配慮します。 |
| |
間取りの可変性の確保 |
| |
暮らし方の変化に対応できるように新築時から配慮します。 |
| |
○ 生活様式や世帯の変化等に対応して、間取りの変更等が容易に行えるように配慮します。 |
| |
住宅の仕様等の記録の作成及び保管 |
| |
点検や改修時に活用できるよう図面等を保管します。 |
| |
■ 計画的・効率的な修繕が可能となるよう、新築時の住宅について次の設計施工図面を作成し保管します。
(1、配置図 2、各階平面図 3、立面図 4、平面詳細図 5矩計図・断面詳細図
6、 電気設備図 7、配管設備図) |
| |
給排水管等の維持管理対策 |
| |
点検や清掃。修繕等を容易に行うようにします。 |
| |
■ 構造躯体に影響を及ぼすことなく排水管、給水管、給湯管及びガス管の補修が行えるようにします。 |
| |
■ 構造躯体及び仕上材に影響を及ぼすことなく給排水管等の点検及び配水管の清掃が行えるようにします。 |
| |
住宅内の高齢者等への対応 |
| |
高齢者等が安心して生活できるような措置を講じます。 |
| |
■ 住宅内の各部は、高齢者等が安心して生活できるよう、次の措置が講じられた仕様とします。
・ 転倒・転落等を防止するために基本的な措置を講じる。
・ 介助が必要になった場合を想定し、車いす使用者が基本生活行為を行うことが容易であるような措置を講じる。 |
| |
部屋の配置 |
| |
高齢者の寝室と便所は、できるだけ近接させて配置します。 |
| |
■ 日常の生活空間のうち、便所は特定寝室の存ずる階に配置します。 |
| |
段差 |
| |
住宅内の段差は原則、解消します。 |
| |
■ 日常生活空間内の床は、段差のない構造とします。ただし、次に掲げるものにあっては、この限りではありません。
玄関出入口の段差 玄関上がりかまちの段差
勝手口等の出入り及び上がりかまちの段差
バルコニー出入口の段差・浴室の出入口の段差 等 |
| |
階段 |
| |
高齢者だけではなく子供の安全に利用できる階段とします。 |
| |
■階段の勾配及び各部の寸法等は、次によります。
(1)勾配を6/7程度以下とし、かつ、蹴上げの寸法の2倍と踏面の寸法の和を550mm以上650mm以下とします。
(2)踏込みは、30mm以下とします。
(3)最上段及び最下段は通路等へ食い込み、または突出させないようにします。 |
| |
手すり |
| |
転倒の防止や姿勢を安定させるために手すりを設置します。 |
| |
■ 手すりの設置は、次によります。
(1)階段には、少なくとも片側に、かつ踏面の先端から高さが700mmから900mmの位置に設置します。
(2)便所には立ち座りのためのものを設置します。
(3)浴室には、浴槽出入りのためのもの並びに浴槽内での立ち座り及び姿勢保持のためのものを設置します。
(4)玄関には、上がりかまち部の昇降及び靴等の着脱のためのものを設置するか、または設置準備をします。
(5)脱衣室には、衣服の着脱のためのものを設置するか、または設置準備をします。 |
| |
転落防止手すり |
| |
転落防止のための手すりを設置します。 |
| |
■ 転落防止用手すりの設置基準を定め必要箇所に設置します。 |
| |
廊下及び出入口の幅員等 |
| |
自走式車いすでも通行に支障がない仕様とします。 |
| |
■ 廊下の幅員等
1.日常生活空間内の廊下の有効な幅員は、780mm(柱等の箇所にあっては750mm)以上とします。
2.当該廊下の幅員が850mm(柱等の箇所にあっては800mm)未満である場合は、自走式車いすの通行に支障がないよう、次のとおりとします。
(1)廊下が直角に曲がった部分については廊下幅員のうち広いほうの幅員を1,100mm以上とします。
(2)廊下に面して出入り口等を設ける場合は、4.8.2.(出入口の幅員)の項にかかわらず、当該出入口等の幅員(開き戸にあっては建具の厚み、引き戸にあっては引き残しを勘案した通行上有効な幅員とし、軽微な構造により確保できる部分の長さをを含む)を1,100mm以上とします。 |
| |
■出入口の幅員
日常生活空間の出入口の幅員(開き戸にあっては建具の厚み、引き戸にあっては引き残しを勘案した通行上有効な幅員とし、玄関及び浴室以外の出入口については、軽微な改造により確保できる長さを含む。)は780mm(浴室の出入口にあっては600mm)以上とします。
|
| |
特定寝室、便所及び浴室の広さ |
| |
自走式車いすでの使用や介助行為を想定した仕様とします。 |
| |
■ 特定寝室の広さ
特定寝室は、内法寸法で9u以上とします。 |
| |
■便所の広さ等
日常生活空間内の便所は、次によります。
(1)便器は腰掛式とします。
(2)便器と便器前方の壁等との距離(軽微な改造により確保できる長さを含む。)は1,000mm以上とします。
(3)便器と便器側方の壁等との距離(軽微な改造により確保できる長さを含む。)は500mm以上とします。 |
| |
■浴室の広さ等
日常生活空間内の浴室は、次によります。
(1)浴室の短辺は、内法寸法で1,300mm以上とします。
(2)浴室の面積は、内法寸法で2u以上とします。 |
| |
屋外アプローチの安全性の確保 |
| |
冬季も屋外を安全に歩行できるように配慮します。 |
| |
○ 積雪寒冷期に屋外を安全に移動できるよう、住宅玄関までのアプローチについて次のことに配慮します。
・住宅玄関までのアプローチの積雪及び凍結を防ぐための措置を講じます。
・住宅玄関までのアプローチでの移動にともなう転倒等を防ぐための基本的な措置を講じます。 |
| |
ホルムアルデヒド発散対策 |
| |
建材から室内空気へのホルムアルデヒドの発散を抑えます。 |
| |
■ この項を適用する建材(特定建材)は、国土交通省の告示等によります。 |
| |
■ 住宅に使用する特定建材は、次のいずれかとするか。またはこれらと同等以上にホルムアルデヒドの発散量が少ない建材を使用し図面その他に特記します。
・日本工業規格(JIS)または日本農林規格(JAS)に規定するF☆☆☆☆等級の規格に適合する建築材料
・建築基準法施行令に基づき国土交通大臣の認定を受けた建築材料 |
| |
換気システム |
| |
適切な室内空気を確保できる換気システムとします。 |
| |
■ 住宅の居室等における換気方式は、必要な換気量と既設な換気経路が確保される換気システムとします。
|
| |
暖房方式 |
| |
投棄の室内の快適性と住宅の耐久性を確保するための全室暖房とします。 |
| |
■ 暖房方式はセントラルヒーティングを原則とし、住宅内の室温が適正に確保できる全室暖房とします。 |
| |
防暑計画 |
| |
冷房設備に頼らずに、夏期を快適に過ごすための配慮をします。 |
| |
○ 日差しの遮蔽や通風の確保など、住宅における夏期の防暑に配慮します。 |
| |
省エネルギー性能 |
| |
暖房エネルギーを低減するための断熱・気密性能を確保します。 |
| |
■熱損失係数
住宅の熱損失係数は、1.6W/u・K以下とします。 |
| |
■相当隙間面積
住宅の相当隙間面積は、2.0cu/u以下とします。 |
| |
○相当隙間面積の測定
気密性能を確保する場合には、気密工事完了後に、相当隙間面積を標準的な試験方法により測定するように配慮します。 |
| |
環境負荷の低減への配慮 |
| |
より環境へ負荷を低減するような工夫を図ります。 |
| |
○ 住宅における環境への負荷を低減するよう、次の項目に配慮します。
・住宅の断熱性能の一層の向上を図る。
・エネルギー消費量の少ない暖房、給湯、照明などの建築設備を使用する。
・環境に配慮した建築部材・資材を使用する。
・自然エネルギーや末利用のエネルギーを活用する。 |
| |
敷地内の雪処理計画 |
| |
敷地内の雪処理の負担がすくなくなるよう計画します。 |
| |
○ 住宅の計画・設計にあたっては、敷地内の雪処理のための労力やエネルギーが少なくなるよう、次のことに配慮します。
・住宅の配置や屋根の形状について、敷地内の雪処理量が少なくなるような計画及び設計とします。
・敷地内でのできる限り可能となるよう、必要な除雪面積に応じて、除排泄作業のしやすさや積雪の地域性を考慮した堆雪スペースを確保します。 |
| |
外壁の後退 |
| |
まちなみ形成や雪処理に活かせる空地を確保します。 |
| |
■ 住宅(付属建築物を除く。)の外壁は、道路境界線から1m※以上後退して配置します。都市計画法、建築基準法、建設地の地方公共団体の条例並びに建築地にかかる協定等により、住宅等の外壁の後退について規定がある場合には、これを適合するものとします。 (※田園せきないまちづくり協定では2mと定めています) |
| |
色調・素材感の調和 |
| |
周辺のまちなみを参考に住宅の外観を検討します |
| |
○ 住宅及び付属建築物等の外観を構成する材料には、周辺のまちなみと調和する色調及び素材感を持つものを使用するように配慮する。 |
| |
付属物の景観配慮 |
| |
付属物についても景観に配慮します。 |
| |
○ オイルタンク等の付属物は、その配置などについて道路からの景観に配慮する。 |
| |
敷地内の緑化 |
| |
植栽の維持管理についても考慮します。 |
| |
○ 敷地内の空地は、植樹植栽を施すように配慮します。
植樹植栽にあたっては、植栽の種類や樹種について、周辺のまちなみとの調和、建設地の気候及び敷地内の配置への適正並びに維持管理の負担を考慮した植栽計画を立てるように配慮します。 |
| |
地域の気候・風土を活かした住宅の計画・設計 |
| |
北海道の気候・風土に培われた生活文化を反映します。 |
| |
■ 住宅の計画・設計にあたっては、地域の気候・風土を活かしたものとします。 |
| |
道内産木材の活用 |
| |
道内産木材を、できる限り使用します。 |
| |
○ 道内産木材を、できる限り使用します。 |
| |
地場の材料の活用 |
| |
地域の資源を積極的に活用します。 |
| |
○ 地場の材料を活用した建築部材・資材を、出来る限り採用する。 |
|
|